太陽光発電と税

今日は太陽光発電を設置した場合の所得税と相続税について解説します。

【所得税】
もし1500万で50kwの太陽光発電を法人又は個人で設置した場合、年収(個人所得又は法人所得)から初年度1/3にあたる約500万程度の費用を減価償却として経費計上出来ます。
例えば給与所得400万程度の年収の人ならソーラーの売電で所得は年200万程度上がり、年収は600万程度になります。そして通常であればそれに伴い所得税の税率も上がり、高額な税金をお支払いいただくことになります。しかしこの制度を適用すれば、初年度は500万程度を経費計上出来るため、年収の申告はなんと100万程度となり、初年度の所得税は0となります。 大きな投資をした年に税金が優遇されるのはありがたいですね。
次の年は125万程度の経費計上 その次はもう少し減ってきます。 このように1/3を初年度償却して残りを16年間で償却して行きます。ソーラーで収入が200万程度増えますが、他の投資に比べ所得税が優遇されていますので、設置された方は是非ご利用ください。

【相続税】
太陽光発電は相続税に大きな効果を発揮します。
例えば、もしもの話 縁起でもないですが ご主人様が太陽光発電50kwを1500万で設置し、その後10年で亡くなられた場合、ソーラーの設置費用はすでに10年で2000万程度稼いでいますので元はとっていますが、ご親族には350万程度の資産として相続されることになります。土地や現金や証券なら実費で相続されますので、通常1500万に対し相続税がかかりますが、10年経過したソーラーは350万に対しての相続税のみということになります。 そこだけでも大きなメリットです。 そしてここからが大切です、この施設は、帳簿上の資産は350万程度の値打ちですが実質大きな値打ちを秘めています。それは残り10年間年間200万程度ずつ稼ぎつずけます。(保険みたいです‼︎)残された遺族は安心して10年間200万程度、計2000万程度もの収入を得ることが出来るのです。

2015年4月以降の契約は売電価格は少々下がるかもしれませんが、パネル価格が下がってきているので他のアパート経営などの投資に比べはるかに利回りが高く大きなビジネスチャンスは続いていくと思っています。そしてまだ気付かれていない節税効果や相続対策を加味すると、そのポテンシャルの大きさを是非皆様に知っていただきたいと思います。

アベノミクスで相続税が上がりそうですね。
3/15岡山で行われます税理士様主催の「相続税ホーラム」に参加させていただきます。 税理士様より、「相続税対策にも太陽光発電はいいね 」って言って頂いています。
入場無料!詳しい社員がブースでお待ちしています。
お時間があれば是非ご参加ください。