平成29年4月1日から始まった中小企業経営強化税制の手続きについて、まとめてみました。
中小企業経営強化税制とは、中小事業者の設備投資やサービス業等の生産性の向上を後押しするために、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置部分が改組・拡充された制度です
たとえば、太陽光発電や蓄電器を会社の事務所や工場 店舗や病院で使用する場合(売電目的は対象外)設置初年度で一括償却できます。
対象者
青色申告書を提出する中小企業者等である、資本金1億円以下の法人(大規模法人に支配されるものを除きます)や常時使用者数が1,000人以下の個人事業者が、その設備を指定事業に使用した場合が対象です。
大企業以外のほとんどの会社や病院 店舗などが対象になりますね。
対象期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日
要件
- 中小企業等経営強化法の認定を受けること
- A類型の場合は次の要件のすべてを満たす生産性向上設備
・生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備
・一定期間内(機械装置10年、工具5年、器具・備品6年、建物附属設備14年、ソフトウエア5年)に販売開始されたもの - B類型の場合は投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備※
※投資利益率とは、設備取得等をする年度の翌年度以降3年間の「営業利益+減価償却費(特別償却を除く)」の年平均額÷設備投資額で計算します。 - 売上高に直接寄与するような生産等設備であること(事務用器具備品、本店・寄宿舎等の建物附属設備は対象外です)
- 国内への投資であること
- 中古資産・貸付資産でないこと
経営力向上計画認定申請書を提出
事業分野ごとの担当省庁に、次の書類を提出します。
- 経営力向上計画認定申請書(原本・写し1通ずつ)
- 工業会等の証明書または経済産業局の確認書の写し
- 経営力向上計画申請チェックシート
経営力向上計画の認定
担当省庁が経営力向上計画認定申請書を受理してから、標準処理時間で30日(事業分野が複数にわたる場合は45日)ほどで、経営力向上計画が認定され、認定書が発行されます。
手続きは多少面倒ですが茂山組がお手伝い致します。スーパーや倉庫 工場 病院など今後電気代を使うであろう施設にこの機会に今期の利益でソーラーを付けておけば将来の経費が抑えられます。又中国電力と連携しない自家使用のソーラーは20年以上使うことも可能です。先行き不透明な時代です。今後の電気の先払いと考えて設置してはいかがでしょうか?